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労働組合法施行令 第二十七条の二 (管轄指定)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(管轄指定)

第二十七条の二

第一条第十五条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会がする。

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