(法第五条の管轄)
第一条
労働組合法(以下「法」という。)第五条第一項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。
労働組合法(以下「法」という。)第五条第一項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。