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労働組合法施行令 第二十条 (委員の任命手続)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(委員の任命手続)

第二十条

内閣総理大臣は、法第十九条の三第二項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)又は労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)を任命しようとするときは、使用者団体(二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)、行政執行法人(同項に規定する行政執行法人をいう。第二十三条の二第一項において同じ。)又は労働組合(行政執行法人職員(法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人職員をいう。以下同じ。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する四人の委員以外の委員に関しては、二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。

3労働組合は、第一項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。

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