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労働組合法施行令 第二十三条の二 (地方調整委員)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(地方調整委員)

第二十三条の二

第十九条の十第一項の政令で定める事件は、同項に規定する行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第一に定める一の区域内のみに係るものとする。

2第十九条の十第二項の政令で定める区域は、別表第一のとおりとする。

3使用者を代表する地方調整委員、労働者を代表する地方調整委員及び公益を代表する地方調整委員の数は、別表第一に定める区域ごとに各四人とする。

4第二十条の規定は、厚生労働大臣が法第十九条の十第二項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、第二十条第一項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する四人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。

5第十九条の十第三項で準用する法第十九条の八の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の八級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

6前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

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