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労働組合法 第十九条の八 (委員の給与等)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(委員の給与等)

第十九条の八

委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。

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