(都道府県労働委員会の委員の費用弁償) 第二十四条 法第十九条の十二第六項で準用する法第十九条の八の規定により都道府県労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗