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労働組合法施行令 第二十三条の三 (地方事務所)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(地方事務所)

第二十三条の三

中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は別表第二の上欄に、その位置は同表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。

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