(地方事務所) 第二十三条の三 中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は別表第二の上欄に、その位置は同表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の三を開く ↗