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労働組合法施行令 第二十五条 (都道府県労働委員会の事務局の組織)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(都道府県労働委員会の事務局の組織)

第二十五条

都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。

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