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労働組合法施行令 第二十五条の二 (都道府県労働委員会の委員の数)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(都道府県労働委員会の委員の数)

第二十五条の二

都道府県労働委員会の法第十九条の十二第二項の政令で定める使用者委員、労働者委員及び公益委員の数は、別表第三に掲げるところによる。

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