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労働組合法 第十九条の九 (中央労働委員会の会長)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(中央労働委員会の会長)

第十九条の九

中央労働委員会に会長を置く。

2会長は、委員が公益委員のうちから選挙する。

3会長は、中央労働委員会の会務を総理し、中央労働委員会を代表する。

4中央労働委員会は、あらかじめ公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。

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