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労働組合法施行令 第三条 (法人である労働組合の登記)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(法人である労働組合の登記)

第三条

第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。

  1. 名称
  2. 主たる事務所の所在場所
  3. 目的及び事業
  4. 代表者の氏名及び住所
  5. 解散事由を定めたときはその事由

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(労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立、届出その他の行為(以下「申立等」という。)は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立等とみなす。

2従前の北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北海道船員地方労働委員会及び中部船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに船員職業安定部会となり、同一性をもつて存続するものとする。

(地方調整委員の任命に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の労働組合法施行令第二十三条の二第四項で準用する同令第二十条第一項及び第二項の規定による地方調整委員の任命のために必要な行為は、これらの規定の例により、この政令の施行前においても行うことができる。

2前項の規定により労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会又は国営企業労働委員会の証明書を添えなければならない。

この政令の施行の際現に地方調整委員である者に係る区域については、当該者に係る第二条の規定による改正前の労働組合法施行令別表第一に定める区域を包含する新令別表第一に定める区域を当該者に係る区域とみなす。

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