条文くん法令検索 AIに質問する

労働組合法施行令 第五条の二

昭和二十四年政令第二百三十一号政令

第五条の二

法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働組合法施行令第五条の二について教えてください」と聞く
← 第五条 労働組合法施行令 目次 第六条 →