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労働組合法施行令 第三十三条

昭和二十四年政令第二百三十一号政令

第三十三条

都道府県労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

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