条文くん法令検索 AIに質問する

労働組合法施行令 第三十二条 (出頭を求められた者等の費用弁償)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(出頭を求められた者等の費用弁償)

第三十二条

中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級及び二級の職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

2前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働組合法施行令第三十二条(出頭を求められた者等の費用弁償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条 労働組合法施行令 目次 第三十三条 →