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商業登記規則 第三十六条の二 (登記事項証明書の有効期間)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記事項証明書の有効期間)

第三十六条の二

申請書に添付すべき登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

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