条文くん法令検索 AIに質問する

投資事業有限責任組合契約に関する法律 第三十四条

平成十年法律第九十号法律

第三十四条

次の場合には、無限責任組合員又は清算人は、百万円以下の過料に処する。

  1. この法律に定める登記を怠ったとき。
  2. 第八条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(商業登記法等の準用) 投資事業有限責任組合契約に関する法律 目次 第三十五条 →