第三十四条 次の場合には、無限責任組合員又は清算人は、百万円以下の過料に処する。一この法律に定める登記を怠ったとき。二第八条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗