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投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第七条

平成十年法務省令第四十七号府省令

第七条

投資事業有限責任組合契約の効力の発生の登記又は無限責任組合員の加入による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

  1. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員が自然人である場合投資組合法第二十七条の組合契約書又は投資組合法第二十八条の書面(次号において「投資事業有限責任組合契約書等」という。)に押印した無限責任組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書
  2. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合次のイ及びロに掲げる書面
    1. 登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面
    2. 投資事業有限責任組合契約書等に押印した当該法人の代表者の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。)
  3. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員が有限責任事業組合である場合次のイ及びロに掲げる書面
    1. 登記所が作成した当該有限責任事業組合の登記事項証明書
    2. 投資事業有限責任組合契約書等に押印した当該有限責任事業組合の組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該有限責任事業組合の組合員(当該組合員が法人である場合にあっては、当該組合員の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。)

2有限責任事業組合契約の効力の発生の登記又は組合員の加入による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

  1. 有限責任事業組合の組合員が自然人である場合事業組合法第六十七条第一号の組合契約書又は事業組合法第六十八条第一項の登記事項の変更を証する書面(次号において「有限責任事業組合契約書等」という。)に押印した組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書
  2. 有限責任事業組合の組合員が法人である場合有限責任事業組合契約書等に押印した当該法人の代表者の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。)

3有限責任事業組合契約の効力の発生の登記(法人である組合員がある場合に限る。)、法人である組合員の加入による変更の登記又は法人である組合員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、事業組合法第六十七条第三号ハ若しくは第六十八条第二項の当該組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面又は同条第一項の登記事項の変更を証する書面の当該組合員の職務を行うべき者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

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(改製前の登記簿等に関する経過措置)
附則

整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第四条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第五十三条第二項、第五項及び第六項並びに附則第五条第一項、第二項及び第四項並びに前条第一項の規定の適用については、整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない事務とみなす。

2整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第四条第一項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、商業登記規則の一部を改正する省令(平成十年法務省令第二十九号)附則第五条第二項及び第六条第二項の規定を準用する。

3第一項の規定は、整備法第五十三条第四項の規定により同条第二項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。

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