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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十八条 (変更の登記の添付書面)

平成十年法律第九十号法律
(変更の登記の添付書面)

第二十八条

第十七条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

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