条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
投資事業有限責任組合契約に関する法律
› 第二十七条
投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十七条 (組合契約の効力の発生の登記の添付書面)
平成十年法律第九十号
法律
(組合契約の効力の発生の登記の添付書面)
第二十七条
組合契約の効力の発生の登記の申請書には、組合契約書を添付しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資事業有限責任組合契約に関する法律第二十七条(組合契約の効力の発生の登記の添付書面)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第7条
← 第二十六条(登記の申請)
投資事業有限責任組合契約に関する法律 目次
第二十八条(変更の登記の添付書面) →