(変更の登記等の添付書面) 第六十八条 第五十七条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。2法人である組合員の加入による変更の登記の申請書には、前条第三号に掲げる書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗