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民法 第六百八十一条 (脱退した組合員の持分の払戻し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(脱退した組合員の持分の払戻し)

第六百八十一条

脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。

2脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

3脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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