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民法 第六百八十二条 (組合の解散事由)

明治二十九年法律第八十九号法律
(組合の解散事由)

第六百八十二条

組合は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
  2. 組合契約で定めた存続期間の満了
  3. 組合契約で定めた解散の事由の発生
  4. 総組合員の同意

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