条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第六百八十三条
民法 第六百八十三条 (組合の解散の請求)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(組合の解散の請求)
第六百八十三条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
e-Gov法令検索で第六百八十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百八十三条(組合の解散の請求)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
投資事業有限責任組合契約に関する法律 第16条
有限責任事業組合契約に関する法律 第56条
この条文が引用された裁判例
営業権確認等請求
最高裁判所 昭和44年11月18日 昭和44(オ)757
棄却
← 第六百八十二条(組合の解散事由)
民法 目次
第六百八十四条(組合契約の解除の効力) →