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民法 第六百六十九条 (金銭出資の不履行の責任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(金銭出資の不履行の責任)

第六百六十九条

金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

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