(金銭出資の不履行の責任) 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 e-Gov法令検索で第六百六十九条を開く ↗