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民法 第六百六十八条 (組合財産の共有)

明治二十九年法律第八十九号法律
(組合財産の共有)

第六百六十八条

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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