条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百六十七条の三 (組合員の一人についての意思表示の無効等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(組合員の一人についての意思表示の無効等)

第六百六十七条の三

組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

e-Gov法令検索で第六百六十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百六十七条の三(組合員の一人についての意思表示の無効等)について教えてください」と聞く
← 第六百六十七条の二(他の組合員の債務不履行) 民法 目次 第六百六十八条(組合財産の共有) →