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民法 第六百七十七条 (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
第六百七十七条
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
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この条文を参照している条文
有限責任事業組合契約に関する法律 第56条
この条文が引用された裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・盛岡地方裁判所平成8年(行ウ)第4号)
仙台高等裁判所 平成11年10月27日 平成11(行コ)7
所得税更正処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成23年2月4日 平成21(行ウ)16
所得税更正処分等取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成17年12月21日 平成16(行ウ)59等
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