条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百七十七条の二 (組合員の加入)

明治二十九年法律第八十九号法律
(組合員の加入)

第六百七十七条の二

組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

2前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

e-Gov法令検索で第六百七十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百七十七条の二(組合員の加入)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六百七十七条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止) 民法 目次 第六百七十八条(組合員の脱退) →