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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十七条 (国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定)

第三十七条

国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等(法第三十九条第一項に規定する人格のない社団等をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げるもの(法人番号保有者を除く。)に対する同項の規定による法人番号の指定は、その者が当該各号に規定する届出書若しくは国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条に規定する税務書類(第三十九条第一項第一号及び第三項において単に「税務書類」という。)を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十一条第二項の規定により国税庁長官に提供した資料により、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地、その者について当該各号に定める事実が生じたこと並びにその者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。

  1. 所得税法第二百三十条の規定により届出書を提出することとされている者国内において給与等(同法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設けたこと。
  2. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条の規定により届出書を提出することとされている者内国法人(同法第二条第三号に規定する内国法人をいう。)である普通法人(同法第二条第九号に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)として新たに設立されたこと。
  3. 法人税法第百四十九条の規定により届出書を提出することとされている者同条第一項又は第二項に規定する場合に該当することとなったこと。
  4. 法人税法第百五十条の規定により届出書を提出することとされている者同条各項に規定する場合のいずれかに該当することとなったこと。
  5. 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされている者同条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなったこと又は同法第十二条の二第一項に規定する新設法人若しくは同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなったこと。

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