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所得税法 第二百三十条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

昭和四十年法律第三十三号法律
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

第二百三十条

国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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