(国の機関に対する法人番号の指定の単位)
第三十六条
国の機関に対する法第三十九条第一項の規定による法人番号の指定は、次に掲げる機関を単位として行うものとする。
- 一衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会及び国立国会図書館
- 二行政機関(検察庁にあっては、最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁)及び検察審査会
- 三最高裁判所、高等裁判所(東京高等裁判所にあっては、東京高等裁判所及び知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
国の機関に対する法第三十九条第一項の規定による法人番号の指定は、次に掲げる機関を単位として行うものとする。