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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十六条 (国の機関に対する法人番号の指定の単位)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(国の機関に対する法人番号の指定の単位)

第三十六条

国の機関に対する法第三十九条第一項の規定による法人番号の指定は、次に掲げる機関を単位として行うものとする。

  1. 衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会及び国立国会図書館
  2. 行政機関(検察庁にあっては、最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁)及び検察審査会
  3. 最高裁判所、高等裁判所(東京高等裁判所にあっては、東京高等裁判所及び知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所

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