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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第二十条 (準用規定)
平成十年法律第百三十六号
法律
(準用規定)
第二十条
第十四条
及び
第二十八条
の規定により読み替えて適用する機構法
第十条第一項
の規定は、委員について準用する。
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「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十条(準用規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第14条
第28条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第10条
この条文を参照している条文
第19条の2
第29条
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