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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第二十条 (準用規定)

平成十年法律第百三十六号法律
(準用規定)

第二十条

第十四条及び第二十八条の規定により読み替えて適用する機構法第十条第一項の規定は、委員について準用する。

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