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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十九条の二 (委員の解任)

平成十年法律第百三十六号法律
(委員の解任)

第十九条の二

機構の理事長は、その任命に係る委員が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十二条又は次条において準用する機構法第十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。

2機構の理事長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

3機構の理事長は、前項の規定によりその任命に係る委員を解任しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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