委員の任期は、二年とする。
2委員は、再任されることができる。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
附則第二条から第十五条まで、前二条及び第二十一条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。