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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十九条 (委員の任期)

平成十年法律第百三十六号法律
(委員の任期)

第十九条

委員の任期は、二年とする。

2委員は、再任されることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第十五条まで、前二条及び第二十一条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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