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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十八条 (委員の任命)

平成十年法律第百三十六号法律
(委員の任命)

第十八条

委員は、資産処分業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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