委員は、資産処分業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。