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地方税法施行規則 第十条の十三 (政令第五十一条の十四第一号の固定資産)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十一条の十四第一号の固定資産)

第十条の十三

政令第五十一条の十四第一号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条において「債務等処理法」という。)第十三条第一項第二号の業務の用に供する固定資産当該業務の用に供する土地及び家屋で使用されていないもの(次号に掲げるものを除く。)、鉄道事業の用に供されなくなつた車両、軌条、まくら木若しくはコンテナーの置場の用に供する土地又は車両の処分の用に直接供する固定資産
  2. 債務等処理法第十三条第一項第三号の業務の用に供する固定資産同号に規定する宅地の造成及びこれに関連する施設の整備の用に直接供する作業用固定資産
  3. 債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けている固定資産貨物停車場跡地に存する詰所の用に供する家屋

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