(政令第五十一条の十五の六の基準)
第十条の十三の二
政令第五十一条の十五の六第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。
政令第五十一条の十五の六第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。