(土地の処分の方法等)
第二十三条
機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の方法に準じた方法その他の国土交通省令で定める方法によらなければならない。
機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の方法に準じた方法その他の国土交通省令で定める方法によらなければならない。