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国土交通省組織令 第二十四条 (人事課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(人事課の所掌事務)

第二十四条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国土交通省の定員に関すること。
  4. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

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(鉄道局施設課の所掌事務の特例)

鉄道局施設課は、第百二十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務及び債務等処理法附則第七条第一項第三号の業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。

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