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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第三十一条 (国会に対する報告)

平成十年法律第百三十六号法律
(国会に対する報告)

第三十一条

政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。

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