条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
› 第三十一条
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第三十一条 (国会に対する報告)
平成十年法律第百三十六号
法律
(国会に対する報告)
第三十一条
政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第三十一条(国会に対する報告)について教えてください」と聞く
← 第三十条(財務大臣との協議)
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 目次
第三百九十一条(罰則に関する経過措置) →