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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第三十一条

平成十四年法律第百八十号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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