(財政融資資金の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への運用に関する特例)
第六十条
財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「鉄道・運輸機構」という。)の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が借入れをする場合における鉄道・運輸機構に対する貸付け(第三項において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
2財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、鉄道・運輸機構の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が発行する債券(次項において「鉄道・運輸機構債券」という。)に運用することができる。
3第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により鉄道・運輸機構債券に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の規定の適用については、鉄道・運輸機構を財政融資資金法第十条第一項第七号に規定する法人とみなす。