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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第三十四条 (罰則の適用に関する経過措置)
平成十四年法律第百八十号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 目次
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