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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第二十七条 (電気事故の報告)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(電気事故の報告)

第二十七条

機構は、鉄道施設又は軌道施設(法第十七条第一項第一号に掲げる業務に係るものに限り、法第十三条第一項第三号又は第六号の規定により貸し付けたものを除く。)に係る電気事故が発生したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。

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