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中心市街地の活性化に関する法律 第五十四条 (食品等持続的供給推進機構の業務の特例)

平成十年法律第九十二号法律
(食品等持続的供給推進機構の業務の特例)

第五十四条

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、認定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地食品流通円滑化事業(次号において「認定食品流通円滑化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  2. 認定食品流通円滑化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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