第三十三条
農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化の推進の意義に関する事項
- 二飲食料品等の取引の適正化に関し、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
- 三第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等に係る措置に関する事項
- 四食品等の取引の適正化に関し、一般消費者その他の関係者による理解の増進に関する基本的な事項
- 五その他食品等の取引の適正化の推進に関し必要な事項
3この章において「飲食料品等事業者等」とは、飲食料品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う食品等事業者及び飲食料品等の生産の事業を行う農林漁業者をいう。
4農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。
6農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第四項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。