(卸売業者による売買取引の結果等の公表)
第八条
法第四条第五項第五号の表の七の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
- 一その日の主要な品目の卸売予定数量
- 二その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
- 三
2前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一前項第一号に掲げる事項にあっては、主要な産地と併せて公表すること。
- 二前項第二号に掲げる事項にあっては、価格を高値、中値及び安値に区分して行うこと。
- 三前項第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、次に掲げる区分ごとに行うこと。
- イせり売又は入札の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
- ロ相対による取引の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
- ハ法第四条第五項第六号の規定により卸売業者が仲卸業者その他の特定の買受人以外の買受人に対し生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該買受人に対する卸売
- ニ
- イ