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卸売市場法施行規則 第八条 (卸売業者による売買取引の結果等の公表)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)

第八条

第四条第五項第五号の表の七の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

  1. その日の主要な品目の卸売予定数量
  2. その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
  3. その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(法第四条第五項第五号の表の四の項の規定並びに第五条第四号及び第六号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)

2前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項にあっては、主要な産地と併せて公表すること。
  2. 前項第二号に掲げる事項にあっては、価格を高値、中値及び安値に区分して行うこと。
  3. 前項第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、次に掲げる区分ごとに行うこと。
    1. せり売又は入札の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
    2. 相対による取引の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
    3. 第四条第五項第六号の規定により卸売業者が仲卸業者その他の特定の買受人以外の買受人に対し生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該買受人に対する卸売
    4. 第四条第五項第六号の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該生鮮食料品等の卸売(前条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設においてするものを除く。)

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