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卸売市場法施行規則 第九条 (卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)

第九条

第四条第五項第九号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。
  2. 当該卸売市場の全ての取扱品目について卸売業者が存在し、かつ、当該卸売業者が卸売の業務を適確に遂行することができると見込まれること。

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