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卸売市場法施行規則 第一条 (中央卸売市場の認定を受けることのできる卸売市場)

昭和四十六年農林省令第五十二号府省令
(中央卸売市場の認定を受けることのできる卸売市場)

第一条

卸売市場法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、その取扱品目が属する次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、その卸売場、仲卸売場及び倉庫(冷蔵又は冷凍で保管するものを含む。)の面積の合計が、おおむねそれぞれ当該各号に定める面積(その取扱品目が当該各号の二以上の生鮮食料品等の区分に属する場合には、当該各号に定める面積のうち最も大きな面積)以上であることとする。

  1. 野菜及び果実一万平方メートル
  2. 生鮮水産物一万平方メートル
  3. 肉類千五百平方メートル
  4. 花き千五百平方メートル
  5. 前各号に掲げる生鮮食料品等以外の生鮮食料品等千五百平方メートル

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の前に一条を加える改正規定(第一条第二号及び第三号に係る部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条の規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年十二月二十一日)
  2. 第一条、第三条、第四条、第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年六月二十一日)
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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