(中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下この条において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。
2既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)
附則その開設する卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第四項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
2農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項及び第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。
3その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けようとする開設者は、第三号施行日前においても、同項から同条第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
5第一条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第四項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第一項又は第三項の申請については、新卸売市場法第四条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
6附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第一項又は第三項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第四条第七項又は第十三条第七項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場又は地方卸売市場と称することができる。